定款

一般社団法人日本食肉協会定款

第1章 総  則

(名 称)

  • この法人は、一般社団法人日本食肉協会(以下「協会」という。)という。

 

(事務所)

第2条 協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 協会は、食肉販売業の活性化、経営合理化を図り、もって食肉の生産振興、食肉の流通合理化及び消費者の食生活の利便性、健康増進に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 協会は、前条の目的を達成するため、全国を区域として次の事業を行う。

(1) 食肉販売業の活性化、経営合理化に関する事業

(2) 食肉販売業の後継者育成に関する事業

(3) 食肉販売従事者の知識、技術向上に関する事業

(4) 食肉取引の合理化に関する事業

(5) 食肉情報の提供に関する事業

(6) 食肉の生産、流通、消費に関する調査研究

(7) その他協会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会  員

(法人の構成員)

第5条 協会は、協会の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により協会の会員となった者をもって構成する。

2 協会に次の会員を置く。

(1)正会員 協会の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 会員は、協会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める脱退届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 協会の定款その他の規則に違反したとき。

(2) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員が前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総正会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

2 協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金はこれを返還しない。

 

第4章 総  会

(構 成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準

(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(種類及び開催)

第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催することとし、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 

(招 集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議 長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決 議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面又は代理人による表決)

第18条 総会に出席出来ない正会員は、書面をもって、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

2 前項の規定によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 議長及び出席した正会員のうちから当該総会に置いて選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役  員

 

(役員の設置)

第20条 協会に、次の役員を置く。

(1) 理事15名以上20名以内

(2) 監事1名以上2名以内

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事及び1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐する。

3 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときはその業務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその業務を行う。

4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の人気の満了するときまでとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第24条 役員は総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(顧 問)

第26条 協会に顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、次の職務を行う。

(1) 会長の相談に応じること

(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 顧問の報酬は、無償とする。

 

第6章  理事会

(構 成)

第27条 協会に理事会を置く。

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 協会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

 

(招 集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決 議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第32条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(資産の管理)

第33条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。

 

(事業計画及び収支予算)

第34条 協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第35条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計画書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金)

第36条 協会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第38条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第39条 協会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律再5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第40条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行の伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 協会の最初の会長は、神崎吉章とする。

3 協会の最初の専務理事は小林喜一とする。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記の日を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

5 この定款の変更は、定時総会の議決のあった日(平成27年5月24日)から施行する。

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